日本比較免疫学会会則
I. 名称
1. 本会は、日本比較免疫学会 (The Japanese Association for Developmental & Comparative Immunology;JADCI)と称する。
II. 目的
1. 本会は、比較免疫学に関する研究の進歩をはかることを目的とする。
III. 事業
1. 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 学術集会の開催
2) 学術集会Abstract集の発行
3) Newsの発行
4) 国際比較免疫学会との交流
5) アジア・オセアニア地区研究者との交流
6) 日本比較免疫学会古田賞および古田奨励賞受賞者の選考と表彰
7) その他、本会の目的に必要と認められる事業
IV. 会員
1. 本会の会員は、その趣旨に賛同し所定の入会手続きを経たものとする。
1) 個人会員:個人会費を納める者。
2) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し賛助会費を毎年継続的に納める者。
3) 2年以上会費を滞納し、催告に応じないときは会員の資格を失う。
2. 名誉会長・名誉会員は本人の承諾を得て、役員会が推薦し、総会で承認を得て決定する。
1) 名誉会長・名誉会員は年会費および学術集会費を免除される。
2) 名誉会長・名誉会員は選挙権・被選挙権を有さない。
V. 役員
1. 本会に、会長1名、副会長1名,庶務・会計1名,会計監査2名、学術集会担当2名、広報担当2名の役員をおく。
2. 会長は本会を代表する。会長は役員会を主催する。
3. 会長は全個人会員の投票によって、得票数の最も多かった者に決定する。また、役員会は候補者を推薦することができる。
4. 会長を除く他の役員は会長が委嘱する。
5. 役員の任期は2年とし、再任は1回までとする。重任は妨げない。会計監査は他と重任できない。
VI. 会議
1. 総会は議決機関であり、会長は原則として年1回学術集会時にこれを招集し,出席会員を以って構成する。
2. 役員会は会長が主催し、原則として年1回開く。
VII. 会計
1. 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。会費は事務局に納める。
2. 会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
3. 会計監査役員は、会計年度の終わりにその年度の決算を審査承認し、総会に報告する。
VIII. 会則改正
1. 本会則の改廃は、総会において出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
附則
1. 個人会員の年会費のうち、一般会員は年額5000円、博士課程大学院生は年額3000円とする。
2. 学生会員(博士課程未満の学生)および外国会員の年会費は無料とする。
2. 賛助会員の会費は、1口20000円とする。
3. 本会の事務局は、庶務・会計役員が所属する機関の施設におく。
4. 事務局には役員に準ずる補助役員を置くことができる。
5. 講演者は本会員に限る。
6 古田賞および古田奨励賞の選考に係る詳細は別途定める。
(平成元年11月28日 制定)
(平成3年8月28日 一部改正)
(平成21年8月4日 一部改正)
(平成24年7月9日 一部改正)